悶々権 05:56 16 1月 in Blog by Vege 0 Comments 0 Likes ShareFacebookTwitterPinterest 長野佐久穂のあさひや農場で研修中のI君が来園 。 不幸にも農業に取り憑かれてしまった青年は、悶々としております。 日本の若者は憲法第13条と22条で、等しく悶々とする権利を保障されいます。若者の悶々への妨害、阻害、邪魔、干渉、割り込み、妨碍は、何人たりとも許されません。 久松農園は若者の正しい悶々をこれからもサポートします。
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